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探偵事務所の契約はクーリングオフできるの?

探偵事務所選び方

2024.04.14

クーリングオフとは「特定商取引法」に定められた消費者保護のための制度です。通常、契約を結ぶということはお互いに約束を守ることが原則ですが、クーリングオフはこの原則の例外的なものです。

探偵事務所との契約でクーリングオフが成立するのか。

「クーリングオフ」(Cooling Off)という言葉の意味通り、契約した後に頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件に契約解除ができる制度です。
クーリングオフが適用されると、消費者は申込または締結した後、規定の書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面により申込の撤回もしくは契約の解除が可能となります。
さらに、探偵業者が重要事項についてウソを言ったり、わざと伝えないで契約させた場合、消費者は誤認であることに気付いたときから6ヶ月間、契約締結から5年間、その意思表示を取り消すことが可能です。
探偵事務所や興信所との契約でクーリングオフの対象となるケースは?
2008年に「特定商取引法」が改正され、政令指定商品制度を撤廃。原則全ての業種にクーリングオフが適用されることになったため、探偵業もその適用を受けることになりました。
ただし、調査契約すべてがクーリングオフの対象になるわけではありません。あくまでも「訪問販売」に該当するケースのみクーリングオフ制度が適用されることになります。
具体的には、契約書をかわした場所によって適用されるか否かが大きく異なります。

事務所や自宅以外で契約した場合

事務所や自宅以外の場所(喫茶店、ファミレス、カラオケボックス等)で契約書をかわした場合、「訪問販売」と見なされ、クーリングオフの対象となります。
また、事務所や自宅以外で契約する場合は、「クーリングオフ対応契約書」の締結が必要になります。
しっかりした業者であれば用意しているはずなので覚えておいてください。
なお、依頼者がはじめから契約する意思があった場合はクーリングオフが適用されませんので要注意。
他にも、探偵の事務所や自宅以外の契約でもクーリングオフが適用されないケースがあります。

事務所や自宅で契約した場合

探偵の事務所に自ら出向いたり自宅で契約するために業者を呼んだ場合、「訪問販売」には該当しないためクーリングオフは適用されません。
ただし、契約書が探偵業法の規定に沿っていないなど何らかの不備があった場合には、事務所や自宅であっても契約を無効にすることが可能になります。
クーリングオフが適用される場合、契約日を含めて8日以内であれば、契約をかわしていようが、調査料金の支払いが済んでいようが、書面にて無条件でキャンセルできます
支払い済みの料金も返還を求めることが可能です。その際に、興信所は違約金を請求することもできませんし、料金を速やかに返還しなければならないことが義務付けられています。
さらに、もし契約の際に「クーリングオフ対応契約書」を結んでいない場合は、クーリングオフの時効である5年後までクーリングオフが適用されます。
このようにクーリングオフ制度は消費者保護の観点から設計されているため、探偵社には非常に不利な制度になっています。
たとえば、喫茶店などで契約し8日以内に調査結果が出た場合、その時点でクーリングオフすれば、結果的に依頼者は調査料金を一切払う必要がなく成果を得られることになります。
このような悪用のリスクがあるため、探偵社の中には事務所以外での契約を渋るところも多いです。

クーリングオフが適用されないケース

1 事業者間取引の場合
2 外国で行った訪問販売取引
3 会社などがその従業員に対して行った場合
4 過去に取引の経験がある場合(御用聞き販売など)
5 店舗を持つ業者との取引で1年間に2回以上、無店舗の業者との取引で1年に3回以上の取引がある場合
6 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
7 契約締結後すみやかに提供されない場合には、その提供を受けるものの利益を著しく害するおそれがある 
  役務(サービス)の提供
があります。

【まとめ】

探偵に調査を依頼することで、注意しなければならないことを解説させていただきました。探偵は、普通の人ならば絶対に得られないような事実を掴む仕事です。
なんとなく「怪しい」というようなイメージがあるかもしれませんが、本当に依頼者に寄り添い、依頼者の事を考え抜き、徹底した調査を行う探偵事務所が多い中、やはり一部には悪徳探偵が存在することも事実です。
まずは、お気軽に弊社にご相談ください。



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